中央 建設 業 審議 会
第37条 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために 中央建設業審議会に専門委員を 置くことができる 2 専門委員は 当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは 解任されるものとする.
中央 建設 業 審議 会. 朝日新聞掲載 キーワード 中央建設業審議会の用語解説 建設業法に基づいて国交省に設置された諮問機関 入札参加資格の基準作成の権限を与えられ 悪質業者を公共工事から排除する役割を担う 20人の委員は 学識者と建設業者 発注元である自治体や企業の代表者から大臣が任命し. 第三十七条 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために 中央建設業審議会に専門委 員を置くことができる 2 専門委員は 当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは 解任されるものとする.
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