労働者災害補償保険法 昭和22年法律第50号 以下 法 という 第34条第1項第3号 法第36条第1項第2号 において準用する場合を含む 第35条第1項第6号 及び 第49条の3第1項 に規定する厚生労働大臣の権限は 都道府県労働局長に委任する. 労働者災害補償保険法施行規則 昭和30年9月1日 昭和30年9月1日労働省令第二十二号 平成24年3月30日 施行日 平成24年4月1日 平成24年3月30日厚生労働省令第五十六号 平成24年9月28日 施行日 平成24年10月1日. データベースに未反映の改正がある場合があります 最終更新日以降の改正有無については 上記 日本法令索引 のリンクから改正履歴をご確認ください 昭和三十年労働省令第二十二号 施行日 令和二年四月一日.
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