日本国憲法 第14条 にほんこく にっぽんこく けんぽう だい14じょう は 日本国憲法の第3章にある条文で 法の下の平等 差別のない状態 貴族の禁止 栄典について規定している 平等権に関して規定しているとも言われる. 日本国憲法 第14条 にほんこく にっぽんこく けんぽう だい14じょう は 日本国憲法の第3章にある条文で 法の下の平等 差別のない状態 貴族の禁止 栄典について規定している 平等権に関して規定しているとも言われる. 日本国憲法第14条 第1項 すべて国民は 法の下に平等 であつて 人種 信条 性別 社会的身分又は門地により 政治的 経済的又は社会的関係において 差別されない 第2項 華族 かぞく その他の貴族の制度は これを認めない.
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